編集にあたって

この全国地鶏銘柄鶏ガイドは、全国各地の地鶏・銘柄鶏生産者から生産している地鶏銘柄鶏の特長や生産・出荷状況等の報告をいただき、その内容を都道府県別、名称別に紹介しています。

掲載内容は、実態調査をもとに回答内容をそのまま掲載しておありますが、掲載スペースの関係で一部要約となっている部分もあります。

都道府県名と飼養地が異なる場合は、主体業者の本社所在地(一部飼養地)を優先して掲載してあります。

また、国産地鶏銘柄鶏の取扱い業者について、取り扱っている地鶏・銘柄鶏の名称、荷姿、取引単位、販売地域等を掲載してあります。


なお、掲載内容は平成23年8月〜平成23年11月の間に調査し回答を得られた内容を掲載しており、全国の全ての地鶏・銘柄鶏を網羅しているものではありません。



(地鶏と銘柄鶏の区分について)

本HP掲載ページで、各名称の上の左側に「都道府県名」、「地鶏」もしくは「銘柄鶏」の表示を行なっています。

「地鶏」、「銘柄鶏」の区分については、ページ下部に掲載してあります「地鶏肉の日本農林規格(特定JAS規格)」及び、「国産品の「地鶏」と「銘柄鶏」の定義について」を基本に、報告者の内容に基づいて掲載してあります。

なお、報告時点で「特定JAS規格」の認定を受けている旨の報告のあった地鶏は、名称の欄に認定取得年月日を掲載しています。


一般社団法人 日本食鳥協会

平成 9年 3月25日   承認
平成14年 8月30日 変更承認
平成17年11月29日 変更承認
平成24年 3月27日 変更承認


「銘柄鶏」とは、我が国で飼育し、地鶏に比べ増体に優れた肉用種といわれるもので、通常の飼育方法(飼料内容、出荷日令等)と異なり工夫を加えたものをいう。



なお、「地鶏」の定義については、「地鶏肉の日本農林規格(通称 特定JAS:平成11年7月施行、平成22年6月16日改正)」が施行されたことにより、これに基づきます。

また、一般社団法人日本食鳥協会は、地鶏の定義を地鶏肉の日本農林規格の施行以前に制定しておりましたが、一本化するために日本農林規格に基づくことにします。





制  定 平成11年 6月21日農林水産省告示第 844号
改  定 平成17年10月 5日農林水産省告示第1513号
最終改定 平成22年 6月16日農林水産省告示第 923号

(適用の範囲)
第1条 この規格は、鶏肉等(ささみ(すじなしを含む。)、こにく、かわ、あぶら、きも(血ぬきを含む。)、すなぎも(すじなしを含む。)、もつ(きも及びすなぎも以外の可食内臓をいう 。)及びがら(以下「ささみ等」という。)を含む。)に適用する。

(定義)
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用 語 定   義
在 来 種 明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した別表に掲げる鶏の品種をいう。
平 飼 い 鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地面を自由に運動できるようにして飼育する飼育方法をいう。
放 飼 い 平飼いのうち、日中屋外において飼育する飼育方法をいう。
在来種由来血液百分率 在来種を100%、在来種でない品種を0%とし、交配した品種にあっては両親のそれぞれの在来種由来血液百分率の1/2の値を合計した値をいう。

(地鶏肉の規格)
第3条 地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事 項 基  準
素 び な 在来種由来血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明(在来種からの系譜、在来種由来血液百分率及びふ化日の証明をいう。)ができるものを使用していること。
飼 育 期 間 ふ化日から80日間以上飼育していること。
飼 育 方 法 28日齢以降平飼いで飼育していること。
飼 育 密 度 28日齢以降1平方メートル当たり10羽以下で飼育していること。

(地鶏肉の規格)
第4条 地鶏肉の品質に関する表示の基準は、次のとおりとする。

事 項 基  準
表 示 事 項

1.次に掲げる事項を表示していること。
 (1)名称
 (2)組合せ
 (3)飼育期間
 (4)飼育方法
 (5)内容量
 (6)品質が急速に変化しやすく速やかに消費すべき
    ものにあっては消費 期限、それ以外のものに
    あっては賞味期限
 (7)保存方法
 (8)生産業者

   (小分けしたものにあっては小分け業者)の氏名
    又は名称及び住所

2.容器に入れ、又は包裝したもの以外にあっては、
  1の(5)から(7)までに掲げる事項を省略する
   ことができる。

表 示 の 方 法

1.表示事項の項に規定する事項の表示は、次に規定する方法により行われていること。
 (1)名称     

商品名中に「地鶏」の文字を使用している場合を除き、「名称」の文字を冠して、「地鶏肉」又は「地鶏」と記載すること。ただし、さ さみ等にあっては、商品名中に「地鶏ささみ」等「地鶏」の文字の次 に鶏肉の部位を記載している場合を除き、「地鶏」の文字の次に鶏肉 の部位名を加え、「名称」の文字を冠して、「地鶏ささみ」等と記載すること。

 (2)組合せ     

「組合せ」の文字を冠して、在来種由来血液百分率が50%以上である父鶏又は母鶏の由来する在来種の一般的な名称を「父○○×母○○ 」、「父○○」又は「母○○」等と記載すること。なお、この場合において父鶏又は母鶏の由来する在来種が2品種以上である場合にあっては、それぞれの在来種に由来する血液百分率の高いものから順に1品種以上の名称を記載すること。

 (3)飼育期間     

「飼育期間」の文字を冠して、飼育した期間を、次の例のいずれかにより記載すること。
ア ○○日
イ ○○日以上
ウ ○○日〜○○日(上限の日数と下限の日数との差は
  20日以内であること。)

 (4)飼育方法  

「飼育方法」の文字を冠して、「平飼」又は「平飼い」と記載するこ と。ただし、28日齢以降放飼いしたものにあっては、「放飼」又は「放飼い」と記載することができる。この場合においては、当該文字の次に括弧を付して、28日齢以降全飼育期間放飼いしたものにあっては「 全期間」等と、28日齢以降一部の飼育期間を放飼いしたものにあっては放飼いした期間を週の単位で「○週間」等と単位を明記して記載すること。

 (5)内容量  

「内容量」又は「正味量」の文字を冠して、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。

 (6)消費期限又は賞味期限    

品質が急速に変化しやすく速やかに消費すべきものにあっては消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その 他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)を、それ以外の冷凍保存したものその他のものにあっては賞味期限(定められた方法により保存した場合 において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。)を、「消費期限」又は「賞味期限」の文字を冠して、次の例のいずれかにより記載すること。
ア 平成22年3月29日
イ 22.3.29
ウ 2010.3.29
エ 10.3.29
オ 220329
カ 100329

(7)保存方法  

「保存方法」又は「保存温度」の文字を冠して、「4°C以下で保存すること」、「4°C以下」等と記載すること。

(8)生産者の氏名又は名称及び住所  

「生産業者」又は「生産者」の文字を冠して記載すること。

(9)小分け業者の氏名又は名称及び住所  

「小分け業者」、「加工包装業者」、「加工包装者」、「加工業者」又は「加工者」の文字を冠して記載すること。

2 表示事項の項に規定する事項の表示は、容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状又は地鶏肉に近接した掲示その他の見やすい場所にしてあること。

3 容器又は包装に表示する場合においては、当該表示に用いる文字は、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)(以下「JIS Z 830 5Jという。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150センチ平方メートル以下のものにあっては、JIS Z 8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさの活字とすることができる。

4 この条中「名称」とあるのは、これに代えて「品名」と記載することができる。

 
表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。  

(1)品評会等で受賞したものであることを示す用語(ただ
   し、品評会等で受賞した鶏と素びなの品種(交配様式)
   、ふ化日からの飼育期間並びに28日齢以降の飼育方法
   及び飼育密度を同じくするものであって、受賞年を併
   記してあるものに表示する場合を除く。)及び官公
   庁が推奨しているかのように誤認させる用語
(2)表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と
   矛盾する用語
(3)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その
   他の表示


附 則(平成17年10月5日農林水産省告示第1513号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる地鶏肉の格付については、この告示による改正前の地鶏肉の日本農林規格の規定の例によることができる。
附 則(平成22年6月16日農林水産省告示第923号)
平成22年8月15日以前に行われる地鶏肉の格付については、この告示による改正前の地鶏肉の農林規格の規定の例によることができる。

(最終改定の施行期日)
平成23年6月16日農林水産省告示第923号については、平成22年7月16日から施行する。


《別表》(定義されている在来種)
会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、烏骨鶏(うこっけい)、鶉矮鶏(うずらちゃぼ)、ウタイチャーン、エーコク、横斑(おうはん)プリマスロック、沖縄髭(ひげ)地鶏、尾長鶏、河内奴(かわちやっこ)鶏、雁(がん)鶏、岐阜地鶏、熊本種、久連子(くれこ)鶏、黒柏鶏、コーチン、声良(こえよし)鶏、薩摩鶏、佐渡髭(ひげ)鶏、地頭鶏(じとっこ)、芝鶏(しばっとり)、軍鶏(しゃも)、小国(しょうこく)鶏、矮鶏(ちゃぼ)、東天紅鶏、蜀鶏(とうまる)、土佐九斤(くきん)、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、比内(ひない)鶏、三河種、蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)、蓑曳(みのひき)鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド




【付属資料】
国産の肉用鶏種「はりま」、「たつの」、「地域の地鶏・銘柄鶏」等の普及について
純国産鶏・卵肉兼用種「岡崎おうはん」の開発