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表示ガイドライン
5.国産銘柄鶏の定義及び表示

社団法人 日本食鳥協会

平成9年3月25日承認
平成14年8月30日変更承認
平成17年11月29日変更承認

1.現在、国内で生産され、いろいろな名称を附して流通している鶏肉のうち、次に掲げる地鶏及び銘柄鶏(種鶏及び採卵鶏を除く。)を総称して「国産銘柄鶏」という。

2.「国産銘柄鶏」は、鶏種、飼料、飼育方法、出荷日令等について通常のチキンと異なる方法により差別化を図り、我が国で飼育し、処理加工したもので、その内容によって次の「地鶏」及び「銘柄鶏」に分類する。

3.「地鶏」とは、在来種(別表参照)の純系によるもの、又は在来種を素びなの生産の両親か片親に使ったもので、在来種由来の血液百分率が50%以上のものをいう。生産方法では、飼育期間が80日以上であり、28日令以降平飼いや1u当り10羽以下での飼育が必要である。

4.「銘柄鶏」とは、両親が地鶏に比べ増体に優れた肉専用種といわれるもので、できた素びなの羽色が褐色系で赤どりといわれるものとブロイラーといわれる通常の若どり(チキン)の場合があり、いずれの場合も親の鶏種(赤どり:シェーバーレッドブロ、レッドコーニッシュ、レッドプリマスロック、プレノアール等、ブロイラー:ホワイトコーニッシュ、ホワイトロック等)とともに、通常の飼育方法(飼料内容、出荷日令等)と異なり工夫を加えた内容を明らかにした次の表示を食鳥処理場の出荷段階のパッケージ等に行ったものをいう。なお、小売段階においてもこれに準じて一定の表示を行う。

5.表示方法
(1)名称及び品名(もも肉、むね肉等の部位)
(2)原産地(飼養地)
(3)生産の方法(@鶏種、交配様式 A出荷日令 B飼料内容)
   ただし、銘柄鶏は除く。
(4)内容量
(5)消費期限又は賞味期限
(6)保存方法
(7)生産者の氏名又は名称及び住所

《別表》(定義されている在来種)

会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、 烏骨鶏(うこっけい)鶉矮鶏(うずらちゃぼ)、 ウタイチャーン、エーコク、 横斑(おうはん)プリマスロック、 沖縄(ひげ)地鶏、尾長鶏、 河内奴(かわちやっこ)鶏、 (がん)鶏、岐阜地鶏、熊本種、 久連子(くれこ)鶏、黒柏鶏、コーチン、 声良鶏(こえよしどり)、 薩摩鶏、佐渡(ひげ)地鶏、 地頭鶏(じどっこ)芝鶏(しばっとり)軍鶏(しゃも)小国(しょうこく)鶏、 矮鶏(ちゃぼ)、 東天紅鶏、 蜀鶏(とうまる)、 土佐九斤(くきん)、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、 比内(ひない)鶏、三河種、 蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)蓑曳(みのひき)鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド

参考:地鶏肉の日本農林規格の概要

   地鶏肉の日本農林規格(通称 特定JAS)が、平成11年6月21日に制定された。
その概要は、以下の通り。

  地鶏肉の日本農林規格(抜粋)

制   定 平成11年6月21日農水告第844号 
最終改正 平成17年10月5日農水告第1513号

(適用の範囲)

第1条 この規格は、鶏肉等(ささみ(すじなしを含む。)、こにく、かわ、あぶら、きも(血ぬき を含む)、すなぎも(すじなしを含む。)、もつ(きも及びすなぎも以外の可食内臓をいう。 )及びがら(以下「ささみ等」という。)を含む。)に適用する。

(定義)

第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお りとする。

用     語 定      義
在  来  種明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した別表に掲げる鶏の品 種をいう。
平  飼  い鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地面を自由に運動できるようにし て飼育する飼育方法をいう。
放  飼  い平飼いのうち、日中屋外において飼育する飼育方法をいう。
在来種由来血液百分率在来種を100%、在来種でない品種を0%とし、交配した品種にあっては両親のそれぞれの在来種由来血液百分率の1/2の値を合計した値をいう。

(地鶏肉の規格)

第3条 地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事     項基      準
素  び  な在来種由来血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明(在来種からの系譜、在来種由来血液百分率及びふ化日の証明をいう。)ができるも のを使用していること。
飼 育 期 間ふ化日から80日間以上飼育していること。
飼 育 方 法28日齢以降平飼いで飼育していること。
飼 育 密 度28日齢以降1u当たり10羽以下で飼育していること。

第4条 地鶏肉の品質に関する表示の基準は、次のとおりとする。

事    項基      準
表 示 事 項

1 次に掲げる事項を表示してあること。
(1) 名称
(2) 組合せ
(3) 飼育期間
(4) 飼育方法
(5) 内容量
(6) 消費期限
(7) 保存方法
(8) 生産業者(小分けをしたものにあっては、小分け業者)の氏名又は 名称及び住所

2 容器に入れ、又は包装したもの以外のものにあっては、1の(5)から(7) までに掲げる事項を省略することができる。

3 品質が急速に変化しやすく速やかに消費すべきもの以外のものにあっ ては、1の(6)に掲げる事項に代えて、賞味期限を表示してあること。

別表 (第2条関係)

会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、 烏骨鶏(うこっけい)鶉矮鶏(うずらちゃぼ)、 ウタイチャーン、エーコク、 横斑(おうはん)プリマスロック、 沖縄(ひげ)地鶏、尾長鶏、 河内奴(かわちやっこ)鶏、 (がん)鶏、岐阜地鶏、熊本種、 久連子(くれこ)鶏、黒柏鶏、コーチン、 声良鶏(こえよしどり)、 薩摩鶏、佐渡(ひげ)地鶏、 地頭鶏(じどっこ)芝鶏(しばっとり)軍鶏(しゃも)小国(しょうこく)鶏、 矮鶏(ちゃぼ)、 東天紅鶏、 蜀鶏(とうまる)、 土佐九斤(くきん)、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、 比内(ひない)鶏、三河種、 蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)蓑曳(みのひき)鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド

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